小規模パン屋、タクシー業、理美容業等のインボイス対応

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インボイス発行しなくても良い?(売り手)

一取引が

1万円未満であれば

インボイス対応の領収書等を発行しなくても

消費税を100%控除することが出来ます。

令和11年9月末までの期間限定です。

この措置により

全事業者の90%が事務負担軽減につながると

財務省統計より考えられています。

ただ、この制度は買い手が2年前の売上高が1億円以下の事業者に限ります。

従業員を多数抱える大手企業や中堅企業は

インボイス対応してくれる事業者の商品やサービスを求める傾向は強まるでしょう。

では、1万円以上の取引はどうでしょうか。

もし取引先に消費税を納めている方がいらっしゃったら

インボイス対応を求められるかもしれません。

あなたが消費税を納めている方であれば、

インボイスの登録を行えばいいだけなので

税金の負担は変わらないのですが

もし、消費税を納めていない方であれば

消費税を納める事業者にならなければインボイスは発行できません。

令和5年10月から3年間、

取引先はあなたとの取引で、100%ではなく80%だけ消費税を引けます。

それから3年間は80%から50%だけ消費税を引けます。

それ以後は全く引けなくなります。

焦らなくていいので、今消費税を納めていない方はじっくり考えていきましょう。

レジ対応

あなたが消費税を納めている方で

レジがインボイス対応ではない場合

新しく買い替えるか、現状のレジをそのまま使うかの判断が必要です。

新しく買い替える場合は、補助金等が活用できますので

最寄りの商工会議所等に相談しましょう。

現状のレジをそのまま使う場合は

自分のインボイス番号が書いてある

スタンプを作ることをお勧めします。

いつも出るレシートにそのスタンプを押せば

簡易的なインボイスが出来上がります。

詳しくはこちらの動画などで解説しています。

1,000円弱で作れるので

しばらくこれで様子見でもいいでしょう。

おまけ(買い手)

基本的に、2年前の売上高が1億円以下の事業者は

令和5年から6年間は1万円未満の仕入れについて

インボイスの保存がなくとも

インボイスの記載がない領収書とともに

帳簿付けしていれば

消費税を引くことが出来ます。

まとめ

インボイス対応は考えることが多いことに加えて

改正が毎年入るので

専門家でも頭を悩ませるところが多いです。

何かの参考になれば幸いです。

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