結論は、元々消費税を納めている事業者であって、インボイス登録をしている人は提供するべき。
消費税を納めていない事業者又はサラリーマンの副業的な人はインボイス登録をせずに見送るべき。
このように私は考えてます。
そもそも課税取引かどうか
この記事にたどり着くような日本の方はそう考えて差し支えないです。
Amazon、楽天、ヤフーショッピング、他諸々のショッピングサイトは
日本国内で購入できるものについて、日本の法人があります。
その品物の購入を促したお礼として報酬がもらえますが、
これは消費税の課税取引です。
ショッピングサイト側がインボイスを入手していないとどうなるか
令和5年9月30日までは支払った金額に対する消費税額を100%控除できます。
令和5年10月1日から3年間はそれが80%になります。
更にそこから3年間は50%になります。
それ以降は0%です。
このため、ショッピングサイト側はインボイス収集を行うアナウンスを各社出しています。
しかし、インボイス提供がないとどうなるかはアナウンスしていません。
経済合理性のみで考えれば、インボイス提供がない方に対しては、報酬の2%を減少させます。
他社がどのようにするかわからない状況でそれをすると、報酬減額をしないショッピングサイトにシェアを奪われる可能性があります。
消費税を払っていない人が消費税がインボイス登録するとどうなるか
確定申告で所得税の申告とは別に、消費税の申告が必要になります。
消費税の申告は今まで申告納税していなかった方は、売上に対応する消費税の20%を納税すれば良いと制度があります。
でもちょっとまってください。
インボイス登録すればショッピングサイト側から値引きなしに報酬がもらえるはずですが、
それを仮に110としましょう。
そのうち10が売上に対応する消費税で、2を納税することになります。手残りは108ですね。
もし、ショッピングサイト側がインボイス提供がない人は1%減額にとどめるとしたらどうでしょう。
110ー1.1=108.9になります。
この考えでいくと
2%減額したときに初めて同じ金額になります。
それ以上減額するときはインボイス登録をした方が得ということになりますが、そんなことしますかね。
まとめ
インボイス制度のアフィリエイトに対する影響を書いてみました。
100%→80%→50%→0%控除の流れは会社の大きさによって適用範囲が変わるわけではないので
ショッピングサイト各社の対応が出揃ってから、インボイスについて考えて行けばよろしいかと。
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