クライアントへ説明用に
電子帳簿保存法に対応することを弥生会計で記事にしたという内容になります。
やるべきこと
規定を作成する
電子帳簿保存法に対応するソフトを使う(今回は弥生)
電子データを保存する(証憑管理サービス)
このうち本記事では電子帳簿保存法に対応するソフトを使うことを実施しています。
会計ソフトで対応する領域
青枠が弥生会計ソフトで閲覧、対応できる領域でしょう。赤枠のあまりの部分はMisocaや弥生販売を示していますがこの記事では言及しません。
何を確認するか
真実性→訂正削除の履歴が残る会計ソフトを使用してください。伝票番号等で仕訳帳や元帳と紐づけして見れるようにしてください。会計ソフトの操作マニュアルを用意しておいてください。
可視性→パソコンやプリンターで見れるようにしておいていください。色んな条件で検索できるようにしておいてください。
という理解です。詳しくは下記の国税庁サイトより
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
これらをクリアする会計ソフトかどうかの手っ取り場合確認方法は
JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)の認定ソフトかどうか確認します。
Ver29.0.1以降が電子帳簿保存法に対応しています。
弥生会計データを開き自分のソフトのVerを確認します。
どうやら電子帳簿保存法に対応しているソフトのようです。
ただ、事業所設定では電子帳簿保存法を使用しないとしています。
これは年度のデータ更新時に設定するので期の途中では変えれません。
期中で電子帳簿保存法対応に変更したいとき
バックアップデータと仕訳データのエクスポートをとって、次年度更新をやり直すか試みます。
その最中に、インボイス対応版のアップデートに気づきました。
これで、令和5年10月から12月の短期でも課税事業者の設定や
取引先が適格請求書発行事業者かどうかで仕訳の設定を変更できるようになったそうです。
ついでにアップデートしておきます。
取引の区分についてサポート情報がありました。
いよいよ面倒くさいですね。
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=27695
適格請求書発行事業者でない取引先を「区分記載」とする配慮はさすがです。
話を本題に戻して
電子帳簿保存の設定を行います。
次年度繰り越しの設定画面で電子帳簿保存を行うを選択します。
選択すると
仕訳、科目、部門の変更履歴がすべて自動的に保存されます。
また、差分データの転送と分散入力用データの作成が行えなくなります。
自分の場合、自分しか入力していないので大丈夫ですが、
データのやり取りや分散入力している場合は注意ですね。
さてこれで先ほどエクスポートした仕訳日記帳を無事にインポートして
真実性
弥生会計のどこで仕訳の訂正等のログをとっているかです。
場所はここのようです。
なるほど確かに全部の操作履歴が分かります。
電子帳簿保存を行うを選んでいないと選択することはできません。
可視性
仕訳の検索等は元々できてました。
ということで弥生会計が電子帳簿保存法対応の会計ソフトであることを確かめました。
固定資産台帳だけ優良な帳簿の電磁的記録による保存ではないという点は今後に期待です。
この部分だけをもってして優良な帳簿でないとするか今度税務署に聞いてみますか。
まとめ
電子帳簿保存法に対応する会計ソフトとして弥生会計について言及しました。
会計ソフトの進化が目覚ましいですね。
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトを使用すると税務調査のときに
会計ソフトが閲覧できるPCやプリンターがあれば
紙で印刷しなくてもいいということはすごいことです。
次回は証憑管理サービスについて触ってみようと思います。
{今日の新しいこと}
弥生会計の電子帳簿保存法対応について調べる。会計ソフト
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