住民税ZEROへ 年少扶養控除

令和6年時点の情報です。今後金額や内容は変わる可能性があります。

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住民税非課税はよくある質問

住民税均等割非課税基準 

非課税限度額 = 35万円×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数)+ 10万円 + 18.9万円(※)

(※)18.9万円は「同一生計配偶者」又は「扶養親族」がいる場合のみ加算します。

(生活扶助の方、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方は、上記と別の「非課税限度額」が定めあり)

よくあるパターンの一覧

家族構成住民税非課税限度額給与額面非課税限度額の計算
本人45万円100万円35✕1+10=45万円
本人+年少1人98.9万円153.9万円35✕2人+10+18.9=98.9万円
本人+年少2人133.9万円202.7万円35✕3人+10+18.9=133.9万円

本人+年少2人のところだけ給与所得控除額が55万円ではないので

計算が簡単ではないですが、要するに200万円ぐらいではないでしょうか。

まとめ

例えば一方の年収が400万円、パートナーの年収が130万円で年少の子供1人いる場合は

年収400万円の方ではなく、年収130万円の方の年末調整のときに扶養控除申告書に子供を記載したほうが

均等割が課税されないということになります。

{今日のオフ}

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