公認会計士監査とは


社会福祉法人、公益法人、学校法人等においては、作成された財務諸表が適正かどうか公認会計士による監査を行うことが関連法令により義務付けられています。また、全ての上場企業にも監査が義務付けられており、投資家の安心な投資活動を促進して公共の利益を確保するという意味でも、公認会計士の担う社会的な責任は一層重要になってきています。

公認会計士監査は、「法定監査」と「任意監査」に分けることができます。「法定監査」では、会社法の定める大企業や学校法人、公益法人、社会福祉法人の監査を行います。当該法定監査業務は公認会計士の独占業務であり、当事務所では公認会計士資格を保有する代表が対応いたします。


「任意監査」は、会社の経営層の意志決定によって必要に応じて監査を行うものです。融資申請の際に、銀行等の金融機関によって公認会計士の監査を受けることが融資の条件とされている場合や、決算書を始めとする各種帳票類の作成・整理や内部統制等が適正に行われているか、客観的な意見を求める場合などに行われるものです。

当事務所においては、「法定監査」と「任意監査」のどちらにも専任の公認会計士が対応することができます。

対象となる企業・法人

法定監査

  • 会社法の定める大企業
  • 学校法人
  • 公益法人
  • 社会福祉法人
  • その他、公認会計士による法定監査を必要とする法人・組合等

任意監査

  • 法定監査以外で計算書類の信頼性を高めたい方

報酬について

対象法人の規模や必要とされる工数等によって報酬額が決まります。まずはご相談ください。

当事務所の特徴


当事務所は個人の公認会計士事務所ですが、大手及び中小監査法人並びに中堅公認会計士事務所での実務経験が豊富な公認会計士(代表)および外部からの協力者2名を加えた体制で業務を行っております。

豊富な業界経験をフルに活用することはもちろん、クライアントの業界特有の事情等も踏まえた質の高いサービスと、個人事務所ならではのレスポンスの早いサービスを提供しております。