社会福祉法人記事:支払資金30%ルール

保育園等は行政からの委託料と資金支払残高のバランスにより、

委託料が減らされるケースが存在します。

どういった場合が該当するか、対応策は何かを書きました。

支払資金30%ルール

サイトが読めなくなったとき用にここへ記事を残します。

支払資金30%ルール

2024.05.15目次

  1. 委託料が減額になる
  2. 積立を行う
目次

委託料が減額になる

保育園等は、支払資金30%ルールがあり、資金収支計算書のお尻の支払資金残高が、委託費収入の30%を超えてはいけないルールがあります。

決算書で例えば

委託料収入200,000×30%=60,000>支払資金残高65,000

となった場合、資金余裕ありとみられ、委託料が減額されます。

積立を行う

上記のような状況の場合、

積立資産支出を増やして、支払資金を減らしてください。

流動預金と積立資産を同一口座で保持している場合は内訳を変えるだけ

積立資産を定期預金にしている場合は、期末未払にしてもらって、

決算後に速やかに定期積立してもらえればOKです。


 

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