「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和 6 年 3 月 5 日 厚生労働省告示第 59 号)
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(令和 6 年 3 月 5 日 保医発 0305 第 6 号)
告示
4 の 8 地域包括診療料の施設基準
(1) 地域包括診療料 1 の施設基準
イ 当該保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)又は認知症のうち 2 以上の疾患を有する患者に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が
一定数いること。
ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ニ 地域包括診療加算の届出を行っていないこと。
(2) 地域包括診療料 2 の施設基準
(1)のイ、ハ及びニを満たすものであること
通知より(ネック)
ア 診療所の場合
(イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
時間外対応加算1とは、医療機関が診療時間外に患者からの電話などによる問い合わせに対し、原則として常勤の医師、看護職員、事務職員などが常時対応できる体制を整えている場合に算定される加算です。この加算の目的は、診療時間外の患者の不安や疑問に迅速に対応し、医療機関のアクセス性を高めることです。
算定要件:
継続的に受診している患者からの問い合わせ:医療機関を初めて受診する患者ではなく、継続的に受診している患者からの問い合わせが対象です。
常勤の医師、看護職員、事務職員などが常時対応できる体制:診療時間外に、これらの職員が電話やその他の方法で患者の問い合わせに対応できる体制が必要です。
やむを得ない事由により対応できなかった場合でも速やかにコールバックできる体制:職員が不在の場合など、対応できない場合でも、速やかに患者に折り返し連絡できる体制が必要です。
24時間体制を整えるのはかなりのネックですね。
{編集後記}
昨日の
- トレーニング:ジョギング 30分
- 夕飯:
- 昼飯:大人、子供
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